廃棄物の種類について(家庭系ごみ・事業系ごみの違い)
家庭系ごみ
家庭系ごみとは、一般の家庭から排出されるゴミ全般のことを指します。収集車や処分場も全て自治体が管理しており、回収・処分の費用は住民税などを財源とする公費で賄われています。
(一部の自治体においては、指定の有料ゴミ袋に入れて出さなければならないと定められています)
処理責任=自治体(家庭ごみの排出者は協力義務有り)
事業系ごみ
事業系ごみとは、会社などの事業所・店舗・公共施設などの事業活動によって発生するゴミのことを指します。事業活動の営利を目的をする・しないに関わらず、NPO法人や社会福祉事業なども含まれます。
家庭系ごみと同じように袋に入れて家庭ごみの集積所へ出すことは「不法投棄」となります。
処理責任=事業ごみ排出者
日本サービスで対応可能な事業系廃棄物の収集運搬
<事業系一般廃棄物> 対応エリア:松戸、市川
一般家庭と同じような内容のゴミ(可燃ごみ、不燃ごみ、ビン缶、ペットボトル、ダンボール等)で、
事業活動により排出される事業系一般廃棄物の収集運搬を行っております。
<産業廃棄物> 対応エリア:東京、千葉、埼玉、茨城、神奈川
事業活動で排出されるゴミの中には、一般廃棄物として処理できないようなゴミがあります。
当社では大型商業施設、飲食店、学校、自治体等から排出される事業系一般廃棄物だけでなく、
製造工場や建設業といったあらゆる産業廃棄物の収集運搬を行える許可品目を有しています。
<特別管理産業廃棄物> 対応エリア:東京、千葉、埼玉、茨城、神奈川
廃棄物処理法で「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に関わる被害を生ずる
恐れがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物といいます。例えば病院から出る血液が付着した
医療器具等がこれに当たります。必要な処理基準を設け、通常の廃棄物より厳しい規制を行っています。
事業系廃棄物を不法投棄した場合の罰則
事業活動で出たゴミは、家庭系ゴミと同じように排出することはできません。
事業活動で出た廃棄物は「事業系一般廃棄物」として事業者自ら処理することが義務付けられています。不法投棄は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が課されます。尚、事業活動とは製造業や建設業などに限らず、商店・飲食店・一般の会社や学校・自治体など広い概念とされています。
<こんなことも違法です!>
・飲食店や商店で出たごみを、自宅に持ち帰り家庭ごみに混ぜて集積所へ出す。
・会社から出たごみを、マンションのゴミ置き場に投棄。
法人が業務上で関わる産業廃棄物を不法投棄した場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1号」により法人に対して3億円以下の罰金に処されます。
日本サービスは安心の指定業者です。
事業系の廃棄物でお困りのお客様、これから開業されるお客様はお気軽にご相談ください。
これから事業活動を開始されるお客様
○会社の事務所を新規で設置される方
○飲食店・小売店を開店される方
○病院を開業される方
など、これから事業系廃棄物の排出を予定されていましたら
ぜひ日本サービスにご相談くださいませ。
お問い合わせいただければ担当者が内容を伺い御見積いたします。
○ごみを排出する住所
○ごみの内容・種類・量
○ごみ置き場の有無
○収集の希望回数・曜日(時間指定の有無)
内容によって金額が異なりますので、予定されている内容をお知らせください。
病院等から出る特別管理産業廃棄物にも対応
日本サービスでは特別管理産業廃棄物にも対応しており、
病院様の廃棄物収集運搬業務を行っております。
特別管理産業廃棄物は国指定マーク入りの専用ダンボールや
先の尖った注射針等は専用プラスチックケースに入れる等
廃棄までの課程に厳しい規定がございます。
必要な専用ダンボールやプラスチックケースの補充はもちろん
廃棄する量を一つずつ弊社の作業員で計量し、
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行まで
責任をもって行います。